生活福祉資金の貸付

群馬県社会福祉協議会が実施する貸付制度です。

 生活に不安を抱えた低所得者、障害者又は高齢者世帯の方々に、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、その経済的自立や生活意欲の助長促進並びに、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるように支援する制度です。
 また、生活困窮者自立支援法に基づく各事業と連携し、効果的、効率的な支援を実施することにより、生活困窮者の自立の促進を図ります。申請後、審査を経て貸付決定となります。
 なお、本制度は貸付制度であり、返済の義務を負います。市町村社協が受付窓口となっております。貸付には条件がありますので、ご相談ください。

利用できる世帯

  1. 低所得世帯
    資金の貸付に合わせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融資を他から受けることが困難であると認められる世帯
  2. 障害者世帯
    身体障害者、知的障害者又は精神障害者等の属する世帯
  3. 高齢者世帯
    65歳以上の高齢者の属する世帯

※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6項に規定する暴力団員が属する世帯に対する貸付はできません。

留意点

  • 資金の貸付けにあたって、市町村社協及び県社協、民生委員が行う必要な相談支援や法に基づく自立相談支援事業等による支援を受ける必要があり、借受人は、経済的及び社会的な自立を図り、安定した生活を送れるよう努めなければなりません。
  • 借入れの目的に即して資金を使用することが必要となります。
  • 借受人は、あらかじめ償還計画を策定し、県社協会長との契約に定める償還方法により、償還期限までに貸付金を償還しなければなりません。償還期限までに償還しなかったときは延滞利子を徴収します。
  • 借金返済のための貸付けはできません。
  • 群馬県内にお住まいの世帯が対象となります。

パンフレット

詳細は下のパンフレットを開いてご確認ください。

相談・受付窓口  東吾妻町社会福祉協議会

TEL 0279-68-2772