社会福祉協議会とは?

地域福祉の推進を図ることを目的とする民間の福祉団体

 地域社会において民間の自主的な福祉活動の中核となり、住民の参加する福祉活動を推進し、地域の福祉課題等を地域社会の計画的・協働的努力によって解決しようとする公共性・公益性の高い民間非営利団体です。
 住民が安心して暮らせる福祉コミュニティづくりと地域福祉の推進を使命とする組織です。

社会福祉協議会の位置づけ

 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、法的には社会福祉法第109条で規定されており、基本的には社会福祉法人格を持つ1市町村に一つの団体です。民間団体ではありますが、法律で定められ、市町村ごとに組織された団体であり、運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、「公私協働」「半官半民」で運営されており、民間と公的機関・組織との両面のメリットを活かした事業展開が可能となっています。
 都道府県社会福祉協議会は社会福祉法第110条で、全国社会福祉協議会は同法第111条に規定されています。

社会福祉協議会の特徴と性格

 地域住民、社会福祉の関係者などの参加・協力を得て活動することが大きな特徴です。福祉活動への住民参加をすすめながら地域福祉活動推進の中核的な役割を果たしています。
 また、民間非営利組織としての「自主性」と、広く住民や社会福祉関係者に支えられ、行政機関とも十分な連携・協働のもとに活動する「公共性」をあわせもった組織です。